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農地法に基づく各種申請に係る押印廃止について(令和3年9月15日より)

ページID:0001054 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和3年9月15日より、農地法に基づく農地転用許可申請書等の押印は原則廃止になります。

【押印を廃止するにあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。】

ただし、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありません。

申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類について次のいずれかの書類を提示してください。

※代理人が申請する場合、申請者の本人確認書類の写しを2点添付してください。

本人確認書類

(1点のみの掲示で確認できるもの)

 有効期限が定められたものについては、有効期限内である必要があります。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 障害手帳、戦傷病者手帳
  • 無線従事者免許証、宅地建物取引証、電気工事士免状
  • 学生証(公立のもので顔写真のあるもの)
  • その他官公署発行の顔写真付本人確認書類

(2点以上の掲示を確認に要するもの)

 上記の書類をお持ちでない場合、下記の書類2点以上が必要になります。ただし、「氏名、生年月日」又は「氏名・住所」の組み合わせのいずれかが記載されたものになります。

  • 健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
  • 各種年金手帳、年金証書
  • 生活保護受給者証
  • 学生証(公立以外のもので顔写真のあるもの)
  • その他これらに類するもの

留意事項

  • 委任状は対象外として押印が必要です。
  • 必要に応じて農業委員会や埼玉県が申請者に対して電話等にて確認するため、申請人の連絡先の記載が必要です。
  • 申請人が法人の場合、添付書類の法人登記事項証明書により確認します。
  • 譲受人(借受人)、譲渡人(貸渡人)両者の本人確認が必要になります。