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住民監査請求制度
住民監査請求とは
住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、本市の住民が、市長や市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
請求できるかた
住民監査請求を請求できるのは、鴻巣市に住所を有する方です。1人でも複数人でも請求することができます。また鴻巣市内に所在する法人も請求ができます。
請求の対象
以下の行為等が住民監査請求の対象となります。
- 市長、委員会、委員及び職員の違法又は不当な次の行為(行為がなされることが相当の確実さで予測される場合を含む)
・公金の支出
・財産の取得、管理、処分
・契約の締結、履行
・債務その他の義務の負担 - 市長、委員会、委員及び職員の違法又は不当な次の事実
・公金の賦課、徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
監査請求の期限
上記の「請求の対象」のうち、1の行為については、行為があった日又は終わった日から1年以内でなければ請求することができません。
ただし、1年を経過していても、正当な理由があるときは請求ができます。
請求の方法
所定の請求書(「請求書の作り方」参照)に、事実を証する書面を添付することが必要です。事実証明書の例は公文書の写し、新聞記事の写しなどです。
提出に当たっては、監査委員事務局に直接お持ちいただくか、郵送してください。
あて先 鴻巣市監査委員事務局
〒365‐8601 鴻巣市中央1番1号(本庁舎4階)
電話 048‐541‐1321(代表)
請求書の作り方
請求の様式、記入例は以下のとおりです。(縦書きでも差し支えありません)
鴻巣市職員措置請求書 鴻巣市長(○○委員会もしくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 請求の内容に応じて、次の各事項について具体的に記載してください。
2 請求者 住所 氏名 (自署) 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 令和 年 月 日 |
監査の流れ
住民監査請求に基づく監査の流れは次のファイルをダウンロードしてご覧ください。
監査結果等に不服の場合
住民監査請求(違法な財務会計上の行為または怠る事実を対象とするもの)による監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
住民訴訟の出訴期間には次のとおりです。
監査の結果又は勧告に不服がある場合 | 監査の結果または勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
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監査委員の勧告を受けた市長、職員等の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
監査委員が、請求から60日以内に監査または勧告を行なわない場合 | 当該60日を経過した日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた市長、職員等が勧告に示された期間内に措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |