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鴻巣市こどもの権利条例って何だろう?

ページID:0037459 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

 鴻巣市では、「鴻巣市こどもの権利条例(けんりじょうれい)」を作(つく)りました!
 条例とは、鴻巣市と市民(しみん)のみんなが守るルールのことです。
 そして、毎年11月20日は「こうのす☆こどもの権利の日」です!
 ここでは、こどもの権利についてわかりやすく説明(せつめい)します!

「こどもの権利」ってなんだろう?

 こどもの権利は、自分(じぶん)の意見(いけん)を言ったり、自由に学び、遊(あそ)び、成長(せいちょう)する権利のことです。
 どのようなものがあるでしょうか。


・みんなから愛(あい)され、大切(たいせつ)に育(そだ)てられる

・遊んだり勉強(べんきょう)したり、休(やす)んだりできる

・いじめや危険(きけん)なことから守(まも)られる

・困(こま)った時に相談(そうだん)でき、秘密(ひみつ)が守られる

・自分の意見を自由に出せ、大切にされる
こどもの権利の日ポスター

 他(ほか)にも、こどもの権利はたくさんあります。
 詳(くわ)しく知りたい人は、下のパンフレットを見てね!

パンフレット(小学校低学年用) (PDF:1.86MB)

パンフレット(小学校高学年以上用) (PDF:2.27MB)

どこまでがこども?

 生まれてから大人(おとな)になるまでで、心と身体(からだ)が成長途中(せいちょうとちゅう)の人のことを言います。
 何歳(なんさい)から何歳までという決まりはありません。

なんで11月20日が「こうのす☆こどもの権利の日」なの? 

 国と国の約束(やくそく)を「条約(じょうやく)」といいます。
 条約の1つである、「子どもの権利条約」<外部リンク>が、1989年11月20日に、世界中(せかいじゅう)の国が集(あつ)まって話(はな)し合(あ)う「国連総会(こくれんそうかい)」で決(き)められました。
 鴻巣市も、この条約を手本(てほん)にして「鴻巣市こどもの権利条例」を作りました。
 それを記念(きねん)して、毎年11月20日を「こうのす☆こどもの権利の日」としています。

こどものいけんばこ

 鴻巣市では、よりよいまちづくりのために、こども・若者(わかもの)の意見を集めるため、「こどものいけんばこ」を設置(せっち)しました!!
 鴻巣市の魅力(みりょく)や「もっとこうなってほしい」など、何(なん)でも構(かま)いません。
 ぜひ、皆(みな)さんからの“意見”お待(ま)ちしております。

困ったら・・・

 個人的(こじんてき)な悩(なや)みを聞いてほしいとき、親(おや)や友だちに相談しづらいときなど、どんなことでも相談できます。
 悩んでいることや不安(ふあん)に思う事、学校での困り事など、1人で悩まず、専用窓口(せんようまどぐち)にいつでも相談してください。

 

      専用窓口(せんようまどぐち)

相談先の連絡先

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