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鴻巣市こどもの権利条例って何だろう?
鴻巣市では、「鴻巣市こどもの権利条例(けんりじょうれい)」を作(つく)りました!
条例とは、鴻巣市と市民(しみん)のみんなが守るルールのことです。
そして、毎年11月20日は「こうのす☆こどもの権利の日」です!
ここでは、こどもの権利についてわかりやすく説明(せつめい)します!
「こどもの権利」ってなんだろう?
こどもの権利は、自分(じぶん)の意見(いけん)を言ったり、自由に学び、遊(あそ)び、成長(せいちょう)する権利のことです。
どのようなものがあるでしょうか。
・みんなから愛(あい)され、大切(たいせつ)に育(そだ)てられる
・遊んだり勉強(べんきょう)したり、休(やす)んだりできる
・いじめや危険(きけん)なことから守(まも)られる
・困(こま)った時に相談(そうだん)でき、秘密(ひみつ)が守られる
・自分の意見を自由に出せ、大切にされる

他(ほか)にも、こどもの権利はたくさんあります。
詳(くわ)しく知りたい人は、下のパンフレットを見てね!
・パンフレット(小学校高学年以上用) (PDF:2.27MB)
どこまでがこども?
生まれてから大人(おとな)になるまでで、心と身体(からだ)が成長途中(せいちょうとちゅう)の人のことを言います。
何歳(なんさい)から何歳までという決まりはありません。
なんで11月20日が「こうのす☆こどもの権利の日」なの?
国と国の約束(やくそく)を「条約(じょうやく)」といいます。
条約の1つである、「子どもの権利条約」<外部リンク>が、1989年11月20日に、世界中(せかいじゅう)の国が集(あつ)まって話(はな)し合(あ)う「国連総会(こくれんそうかい)」で決(き)められました。
鴻巣市も、この条約を手本(てほん)にして「鴻巣市こどもの権利条例」を作りました。
それを記念(きねん)して、毎年11月20日を「こうのす☆こどもの権利の日」としています。
こどものいけんばこ
鴻巣市では、よりよいまちづくりのために、こども・若者(わかもの)の意見を集めるため、「こどものいけんばこ」を設置(せっち)しました!!
鴻巣市の魅力(みりょく)や「もっとこうなってほしい」など、何(なん)でも構(かま)いません。
ぜひ、皆(みな)さんからの“意見”お待(ま)ちしております。
困ったら・・・
個人的(こじんてき)な悩(なや)みを聞いてほしいとき、親(おや)や友だちに相談しづらいときなど、どんなことでも相談できます。
悩んでいることや不安(ふあん)に思う事、学校での困り事など、1人で悩まず、専用窓口(せんようまどぐち)にいつでも相談してください。
専用窓口(せんようまどぐち)






