新築住宅に対する固定資産税の軽減
制度の概要
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税について、一定の要件にあてはまる場合に、固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートルまでの部分に限る。)が減額されます。
なお、都市計画税は減額されませんのでご注意ください。
適用要件
- 令和6年3月31日までに建築された住宅であること
- 住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅… 新築後5年度分
- 上記以外の一般の住宅… 新築後3年度分
長期優良住宅を新築した場合は、軽減の期間が5年度分または7年度分になります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
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税務課家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2022年4月1日