家屋を新増築、取壊ししたときは
家屋を新増築したときは
固定資産税・都市計画税は、毎年賦課期日(1月1日)現在の現況で課税されます。したがって、1月2日以降に新増築された家屋の固定資産税は、その翌年からの課税となります。月割りの課税等はありません。
家屋を新築又は増築されたときには、固定資産評価額の算出をするため、職員が家屋調査に伺いますので、税務課家屋担当までご連絡ください。その際、調査の参考にさせていただきますので、建築確認・平面図・立面図をご用意ください。また、以下のことについてお尋ねすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
- 家屋の所有者の住所・氏名(未登記の家屋の場合)
- 登記の有無・家屋の所在地番(未登記の家屋の場合)
- 建築完了年月日(入居された年月日)
- その他(取り壊された家屋についてなど)
家屋を取壊したときは
賦課期日(1月1日)現在建物がありますと、その年の固定資産税・都市計画税が課税されます。したがって、1月2日以降に取壊しても、その年の固定資産税・都市計画税は1年分課税されます。月割りの課税等はありません。
家屋を取壊したときは、税務課家屋担当までご連絡をお願いします。
また、登記されている家屋の場合は、法務局で滅失登記をされますようお願いいたします。
税務課家屋担当 内線2263、2264、2265
さいたま地方法務局鴻巣出張所
鴻巣市中央27番27号
電話 048-541-0776
-
税務課家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年4月8日