冷蔵倉庫の固定資産評価基準について
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されました。
平成23年度まで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度から「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになりました。
鴻巣市内に以下のすべてに該当する冷蔵倉庫を所有されている方は、確認のための調査に伺いますので、税務課家屋担当までご連絡をお願いします。
- 家屋本体が直接冷気の影響を受ける冷蔵倉庫であること。
(家屋の中に冷蔵庫が設置されているものは含まれません。) - 保管温度が10℃以下に保たれている冷蔵倉庫であること。
- 家屋の総床面積の2分の1以上が冷蔵倉庫となっていること。
税務課家屋担当 内線2263
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税務課家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2019年4月8日