事業所・家屋敷課税について
賦課期日(毎年1月1日)現在、鴻巣市外に居住している方で、鴻巣市内に事務所・事業所または家屋敷がある場合に課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、鴻巣市内にこれら事業所を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担(市・県民税の均等割(市民税:3,500円 県民税:1,500円))をしていただくものです。
事務所・事業所とは
事業を行うために設けられた設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであります。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
例)
医師、弁護士、税理士、理美容師などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など
対象にならない事務所・事業所
●資材置場、倉庫、車庫など
●2、3カ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる仮事務所など
家屋敷とは
本人又は家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいいます。自己所有はもちろん、他者所有でも該当する場合があります。
例)
空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など
対象にならない家屋敷
●他人に貸し付ける目的で所有している住宅
●現に他人が住んでいる住宅
●居住不可能な住宅(電気、ガス、水道などが停止しているだけでは該当しません)
●下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅
事務所・事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告について
事務所・事業所有課税または家屋敷課税の対象となる方は、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷に係る分)」の提出が必要となります。
その年の1月1日において、事務所・事業所有課税または家屋敷課税に該当する場合は、申告書を記入の上、その年の3月15日(土・日曜日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
事業所・家屋敷課税は二重課税にあたりません
埼玉県内の他市区町村や県外他市区町村で市・県民税が課税されている場合でも、上記に当てはまる方は、その事務所・事業所や家屋敷がある市区町村ごとに市・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
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更新日:2020年9月17日