鴻巣市国民保護協議会
設置根拠 |
鴻巣市国民保護協議会条例 |
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設置目的 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、武力攻撃やいわゆる大規模テロ事案から、市民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため。 |
開催案内 |
開催予定はありません。 |
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危機管理課
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2021年3月23日