C型肝炎救済特別措置法
出産や手術で大量出血された方へ
~C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2023年1月16日に延長されました~
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合、法律(注意1)に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、1.血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、2.その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.慢性肝炎を確認できれば、国と和解したうえで、給付金を受けることができます。なお、この給付金を受けるためには、2023年1月16日までに(注意2)国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検診を受けましょう。鴻巣市では「40歳以上の方で市の肝炎ウイルス検診を受けたことのない方」を対象に毎年6月から11月に肝炎ウイルス検診を実施しております。詳しくは市ホームページ、広報かがやき5月号、健康づくりメニューをご覧ください。(市ホームページ内の「肝炎ウイルス検診」ページ・広報かがやき5月号・健康づくりメニューへのリンクはページ下部にあります)
注意1 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
注意2 法律の改正(2017年12月15日施行)により、法律の施行後10年以内(2018年1月15日)から法律の施行後15年以内(2023年1月15日)に延長されました。なお、2023年1月15日は日曜日にあたりますので、期限は2023年1月16日となります。
問い合わせ先
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9時30分から18時(土・日・祝日・年末年始を除く)
裁判終了後の給付金の請求手続きの問い合わせ先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9時から17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注意:フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)
鴻巣市の肝炎ウイルス検診(市ホームページ・広報かがやき・平成30年度健康メニュー)、厚生労働省のホームページについては下記をクリックしてご覧ください。
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健康づくり課健康増進担当
〒365-0032
埼玉県鴻巣市中央2-1(鴻巣保健センター内)
電話:048-543-1561
ファックス:048-543-5749
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2019年2月13日