漏水について
道路上および水道メータ手前までの宅地内の漏水
道路上および、水道メータより道路側(本管からメータまでの間)の漏水に関しては市が修繕致します。水道課施設担当(電話048-577-8134、ファックス048-577-8135)までご連絡ください。
宅地内でメータより先の漏水
メータから先の漏水に関してはお客さまから直接鴻巣市指定給水装置工事事業者まで修繕を御依頼してください(修繕費はお客さまのご負担となります)。
メータから先の漏水の調べ方は次のリンクをクリックしてください。
漏水減免制度について
床下や地中、壁の中など発見が困難な箇所での漏水で、鴻巣市指定給水装置工事事業者(下部にリンクがあります)が修理を行った場合には、水道料金の減免を受けられる可能性がありますので、不明なことや相談したいことがございましたら水道課料金担当(電話048-577-8131、ファックス048-577-8135)までお問い合わせください。
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水道課給水担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8135
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年3月13日