鴻巣市固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会とは?
1.固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するために市町村に設置される中立的な第三者機関です。
固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。
2.固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て、市長が選任する3人の委員で構成される機関です。
鴻巣市固定資産評価審査委員
現在の固定資産評価審査委員は以下のとおりです。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
1.家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
2.家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
3.地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
4.地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
5.償却資産の価格に関する事項
なお、課税標準の特例が適用されるか、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続により行えます。
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出をすることができます。
審査の申出の期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
※令和4年度は土地にかかる審査の申出期間に特例が設けられています。
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格については、従来の審査申出期間に加え、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
審査申出書の提出方法
固定資産評価審査申出書及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局(新館2階総務課内)へ提出してください。
審査申出書の様式は、総務課にあります。
審査の申出に当たっては、あらかじめ税務課窓口で、課税根拠等についての十分な説明を受けてください。
審査申出の流れ
審査の流れは以下のとおりです。
様式
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固定資産評価審査委員会事務局
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1
(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2022年4月19日