鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業
【令和4年度の住宅リフォームの補助金申請の受付は終了しました】
今年度の「鴻巣市住宅リフォーム資金補助金」は申請が予算額に達したため、補助金の申請受付は終了となりました。
令和4年度鴻巣市住宅リフォーム資金補助金について
市では市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市民が、市内の施工業者を利用して、自己の居住する住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。
市内の施工業者とは…
本市に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主に限ります。
(支店・営業所は対象外です。本社・本店が市内にある業者が対象です。)
以下のリンクからリフォーム業者を検索できます。
(注意)リンク先に掲載の業者のみが対象ということではありません。市内の施工業者であれば対象となります。
市で業者の斡旋はいたしません。申請者自身で施工業者を選定し、工事を依頼してください。
参考リンク
増改築相談員登録者名簿検索(公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
電話での相談・お問合せ
公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
0570-016-100
埼玉土建 中部支部
048-593-3381
・必ずお読みください。
鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業について、申請から補助金交付までの流れをまとめましたので、必ずお読みください。
鴻巣市住宅リフォーム資金補助金事業について(PDF:553.4KB)
対象者
次のすべてに該当する方
1.市内に居住し、住民登録をしていること。
2.対象住宅(集合住宅の場合は、専有部分)の所有者であり、かつ、居住していること。
3.市税の滞納がないこと。
補助対象工事
1.工事費が20万円以上(消費税別)で、市内施工業者(市内に主たる事業所を有する業者に限ります)が行う住宅改修工事
2.市で実施している補助金又は助成金の制度による補助対象工事を除いた工事
3.補助金申請後、交付決定を受けてから着工され、令和5年3月31日までに完了する工事
補助金の交付決定前に、住宅改修工事が既に着工されていたり、完了しているものは対象になりません。
住宅改修工事とは
建物の内外装の修繕等、建物の増築及び間取りの変更、居室・浴室・玄関・台所・トイレ等の改良・改善など。
上記の住宅改修工事に含まれない工事
• 造園・門扉・ブロック塀等の外構工事
• 車庫・倉庫の設置等
• エアコンの設置等の単なる備品設置工事
市で実施している補助金又は助成金の制度とは
下記の制度による補助対象工事は、「鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業」の対象から除かれます。
・介護保険で利用できるサービス〈住宅改修費支給〉(介護保険課)
・鴻巣市木造住宅耐震診断及び耐震改修助成事業(建築住宅課)
・鴻巣市住宅用新・省エネルギー機器設置補助事業(環境課)
【受付終了】令和4年度鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金について
・浄化槽の維持管理、補助金について(環境課)
(注意)令和3年度受付終了
詳細については、各担当へお問い合わせください。
補助率・補助限度額
税抜き工事費の5パーセントに相当する額(千円未満は切捨て)で、10万円を限度とします。
・見積り金額と工事金額のうち、いずれか低い額を補助対象とします。
・見積り金額で補助決定後、工事費用等の増額による補助金の増額はできません。
・補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとします。
ただし、当該住宅の所有者に変更があった場合は、この限りではありません。
申請方法
令和4年4月1日(金曜日)の9時以降に、建築住宅課へ下記の書類を持参してください。
予定している工事が対象となるか不明な場合は、申請の前にあらかじめご相談ください。
なお、申請額が、予算額に到達した時点で受付を終了します。
注意
申請者は補助金交付の決定を受けてからリフォームに着工してください。交付決定までに約2週間程要しますので、余裕をもってご申請ください。
補助金申請に必要な書類
鴻巣市住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:66.7KB)
・住民票(世帯全員が記載されたもの)の写し
・住宅の固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し
・改修工事の見積書の写し
・設計図
(但し、外壁塗装・屋根の塗装・屋根のリフォームで設計図を作成しない場合は添付不要)
・案内図(対象住宅の位置図)
・改修工事予定の現場写真
・鴻巣市の未納税額のないことの証明書[申請する日から発行が1か月以内(申請日の前月同日以降)のもの]
注意事項 発行が1か月以内のものとは…
例:4月1日申請の場合は3月1日以降発行の証明書
5月20日申請の場合は4月20日以降発行の証明書が有効となります。
未納税額のないことの証明書は収税対策課(市役所新館2階)で発行できます。詳細についてはお問合せください。
委任状(本人以外が申請書を提出する場合)(PDF:23.7KB)
その他、住宅リフォームに係る市のサービスについて
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(税務課)
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について(税務課)
・住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について(税務課)
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
・水洗化改造資金融資あっせん制度について(下水道課)
・勤労者住宅資金貸付制度ご案内(商工観光課)
詳細については、各担当へお問い合わせください。
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建築住宅課住宅担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8464
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2022年11月22日