住宅用家屋証明書(専用住宅証明)の申請について
住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登録免許税についての軽減を受ける際などに必要な証明書です。
住宅用家屋証明書を取得するには、申請書に加えて以下の書類が必要です。
【注意】令和4年8月1日以降、新市長就任のため、旧原口市長の氏名が印字された証明書については使用できませんので、ご注意ください。
個人が住宅を新築した場合
- 以下のいずれかの書類
・家屋の登記事項証明書
・家屋の登記完了証
・登記情報提供サービスで取得した照会番号と発行年月日が記載された家屋の登記情報 - 住民票の写し
(未入居の場合は、上記に加え、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書と添付書類 ) - その他、該当する場合のみ必要な書類
・認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合…認定通知書(原本)
・抵当権設定登記に必要な場合…金銭消費貸借契約書
建築後未使用の住宅(建売住宅など)を取得した場合
- 以下のいずれかの書類
・家屋の登記事項証明書
・家屋の登記完了証
・登記情報提供サービスで取得した照会番号と発行年月日が記載された家屋の登記情報 - 住民票の写し
(未入居の場合は、上記に加え、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書と添付書類 ) - 売買契約書または売渡(譲渡)証明書
- 建築後使用されたことのないことの証明書(家屋未使用証明書)
- その他、該当する場合のみ必要な書類
・認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合…認定通知書(原本)
・抵当権設定登記に必要な場合…金銭消費貸借契約書
・取得原因が競落の場合…代金納付期限通知書
既存(中古)住宅を取得した場合
- 以下のいずれかの書類
・家屋の登記事項証明書
・登記情報提供サービスで取得した照会番号と発行年月日が記載された家屋の登記情報 - 住民票の写し
(未入居の場合は、上記に加え、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書と添付書類 ) - 売買契約書または売渡(譲渡)証明書
- 昭和57年1月1日より前に建築された家屋については、以下のいずれかの書類
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 - その他、該当する場合のみ必要な書類
・認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合…認定通知書(原本)
・抵当権設定登記の必要な場合…金銭消費貸借契約書
・取得原因が競落の場合…代金納付期限通知書
手数料
1件につき1300円
申請場所
鴻巣市役所 税務課(新館2階11番窓口)
注意事項
- 売渡証明書や建築後使用されたことのないことの証明書(未使用証明書)などは、返却ができませんのでご注意ください。
- 耐震基準適合証明書の様式などについては、以下のページからご取得ください。
国土交通省:住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置
申請書および証明書書式
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税務課家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2022年8月1日