納税管理人の申告等について(国外転出する方などへ)
納税管理人の申告等について
固定資産税・都市計画税の納税義務者が、国外転出等の理由により納税等に支障のある場合、納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めたときは、「納税管理人申告(承認申請)書」をご提出ください。
なお、納税は口座振替ですることもできます。
注意 個人番号または法人番号は、納税義務者のものをご記載ください。
申告書・申請書様式
納税管理人になると
- 納税通知書は、納税管理人に送付します。
- 納税管理人は、納税義務者と同じように、証明書の請求・閲覧などができます。
- 納税義務については、納税管理人ではなく納税義務者にあります。
-
税務課土地・家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2021年2月24日