長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
制度の概要
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた、良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅について、固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートルまでの部分に限る。)を減額する制度です。
なお、都市計画税は減額されませんのでご注意ください。
適用要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、認定長期優良住宅の認定を受けており、令和6年3月31日までに新築された住宅であること
- 住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅… 新築後7年度分
- 上記以外の住宅… 新築後5年度分
申告の手続きについて
新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、以下の申告書に「長期優良住宅の認定通知書」を添えて市役所税務課、吹上支所または川里支所へ提出してください。
固定資産税減額適用申告書(長期優良住宅)(PDF:63.8KB)
固定資産税減額適用申告書(長期優良住宅)(EXCEL:41KB)
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税務課家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2022年4月1日