年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金について
概要
令和元年10月から消費税率の引き上げに伴い、年金生活者支援給付金制度が始まりました。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である。
給付額(令和4年度)
5,020円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1、2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(※)×保険料免除期間/480月
(※)保険料4分の1免除期間は5,401円
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が4,721,000円(※)以下である。
(※)扶養親族等の数に応じて増額します。
給付額(令和4年度)
・障害等級が2級の方=5,020円(月額)
・障害等級が1級の方=6,275円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が4,721,000円(※)以下である。
(※)扶養親族等の数に応じて増額します。
給付額(令和4年度)
・5,020円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル:0570‐05‐4092(ナビダイヤル)
ただし、050から始まる電話番号からかける場合は、03‐5539-2216
不審な電話やメール等にご注意ください
日本年金機構や消費生活センターなどが、電話やメール等で連絡することはありません。
以下のような不審な電話にご注意ください。
- アンケート調査等と称し、家族構成・年金受給状況・口座番号等の個人情報を聞かれる
- 「保険料の還付がある」、「給付金が受け取れる」等、請求手続きをするよう指示される
- 近くのATM(現金自動預け払い機)等に行くよう指示される
日本年金機構や機構の職員などを名乗る者からこのような不審な電話がかかってきたら、すぐに大宮年金事務所(048-652-3399)または以下の電話窓口へご相談ください。
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165 (050で始まる電話からは:03-6700-1165)
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国保年金課年金担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2023年1月26日