改葬の手続きについて
改葬とは
墓地等に埋葬されている遺骨を他の場所に移すことを「改葬」といいます。改葬を行う際は、現在遺骨が埋葬されている場所の市区町村にて改葬の申請を行い、「改葬許可証」の交付を受けた上で改葬先の墓地等に遺骨を埋葬する必要があります。
改葬の手続き
1 改葬先を決める。
注意:あらかじめ改葬先の墓地・納骨堂等を決めておいてください。手続きの際、申請書に改葬先をご記入いただきます。
2 「改葬許可申請書」に必要事項を記入する。
注意:改葬許可申請書はご遺体1体につき1枚必要です。
3 墓地等の管理者に遺骨の埋葬等の事実の証明を受ける。
4 墓地使用者に改葬許可の承諾を受ける。(墓地使用者と申請者が異なる場合)
5 市役所に申請書を持参し「改葬許可証」の交付を受ける。
注意:申請書の審査には時間がかかります。「改葬許可証」を郵送することもできますので、申請時にご相談ください。
6 改葬先の墓地等に「改葬許可証」を提出する。
申請できる人
鴻巣市内に存在する遺骨が埋葬されている墓地の使用者または親族
注意:現在の埋葬場所が鴻巣市内である必要があります。鴻巣市外に遺骨が埋葬されている場合、埋葬地の市区町村に申請を行ってください。
持参するもの
- 申請者の本人確認書類
- 認印
また、申請内容の確認のため、次の書類(写しでも可)の提出を求める場合があります。
- 死亡者の本籍、氏名、性別、死亡年月日等がわかる戸籍謄本
- 改葬先がわかる受入証明書等の書類
- 申請者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本
- 申請者と墓地使用者の関係がわかる戸籍謄本
手数料
無料
取り扱い窓口
- 鴻巣市役所 市民課
注意:支所、公民館等の出先機関では取り扱っておりません。
-
市民課住民担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2019年5月1日