「あおり運転」に対する罰則が創設されました
道路交通法改正により「妨害運転罪」が創設
令和2年6月30日から、「あおり運転」(妨害運転)の罰則が道路交通法に新たに創設されました。これにより他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反行為を行うと取り締まりの対象になります。
違反をすると
● 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
● 運転免許取り消し(欠格期間2年、最大5年)
さらに、上記違反行為によって著しい危険を生じさせた場合
● 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
● 運転免許取り消し(欠格期間3年、最大10年)
が科せられます。
妨害運転の対象となる一定の違反(10類型)
1 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
2 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
3 車間距離を詰めて異常接近(車間距離不保持)
4 急な進路変更(進路変更禁止違反)
5 左からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)
6 ハイビームの執拗な継続(減光等義務違反)
7 不必要なクラクションの反復(警音器使用制限違反)
8 幅寄せや急な加減速(安全運転義務違反)
9 高速自動車国道の本線車道での低速走行(最低速度違反「高速自動車国道」)
10 高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
上記の6、9、10以外の7類型については、自転車による行為でも該当します。
「ながら運転」も罰則の対象です
令和元年12月1日より、自動車や原動機付自転車を運転しながら携帯電話やスマートフォンを使用した場合の罰則等が強化されました。
違反をすると
● 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
さらに事故を起こすなど交通の危険を生じさせる行為は
● 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
が科せられます。
思いやり・ゆずり合いの運転を
車を運転する際は、心にゆとりを持ち、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
一人一人が交通ルールと正しいマナーを持って、安全で快適な交通社会を目指しましょう。
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更新日:2020年7月15日