指定の廃止・休止・再開の届出について
指定の廃止・休止・再開の届出について
指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出を行わなければなりません。
提出する届出書
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
注釈:廃止又は休止をするときは、指定給水装置工事事業者証を返納してください。
提出期限
廃止又は休止 事業の廃止又は休止した日から30日以内
再開 事業を再開した日から10日以内
注意事項
・ 廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行うときには、指定
の申請をする必要があります。
・ 法人・個人を問わず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人
相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止の届出」を提出し、指定を受けなおして
ください。
様式
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(WORD:24.7KB)
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水道課給水担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8135
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更新日:2022年12月7日