水道の使用開始と中止の連絡方法
お引っ越し等による水道のご利用開始や中止の際は、経営業務課料金担当へご一報ください。
ご使用の開始と変更について
水道を使い始めるときや使用者が変わるときは、なるべく予定日前の平日に
- 水道の設置場所(住所等)
- 氏名
- 電話番号
- 料金請求先
- 水道のご使用開始日
をお知らせください。
水道使用者と料金請求先が異なる場合は料金請求先のお名前、ご住所、連絡先電話番号もお知らせください。
なお、水道の使用開始には、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。下記のリンク先のページから「埼玉県市町村電子申請・届出サービス」を開き、「水道使用開始届」を選択して必要事項を記入の上、お申し込みください。
口座振替による料金の支払いをご希望されるお客様には「口座振替依頼書」の用紙を送付いたします。 (市内金融機関でも配布しています。)
必要事項を記入・押印のうえ、口座振替金融機関に直接提出してください。
定型約款について
令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。本市においては、給水についての供給条件等を定めた「鴻巣市上水道給水条例」及び「鴻巣市上水道給水条例施行規則」が、この「定型約款」にあたり、水道契約の内容になります。
なお、内容については下記のリンクからご確認ください。
鴻巣市上水道給水条例 (外部リンク)
鴻巣市上水道給水条例施行規則 (外部リンク)
ご使用の中止について
使用を中止するときは、予定日前の平日に
- お客様番号(使用水量のお知らせまたは領収書に表示されています)
- 今お使いの水道の設置場所(住所等)
- 氏名
- 電話番号
- 水道使用中止日
- 転出先の住所・電話番号
- 精算料金の支払い方法
をお知らせください。
もし、この連絡をいただかないと引き続き料金を請求させていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、水道の使用中止には、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。下記のリンク先のページから「埼玉県市町村電子申請・届出サービス」を開き、「水道使用中止届」を選択して必要事項を記入の上、お申し込みください。
鴻巣市内で住所が変わるときについて
鴻巣市内で転居される場合は、ご利用の中止と開始予定日前の平日に
- お客様番号(使用水量のお知らせ、または領収書に表示されています)
- 氏名
- 現在使用されている住所
- 現在使用されている住所地での水道使用中止日
- 新しい住所
- 新しい住所地での水道使用開始日
- 連絡先電話番号
をお知らせください。
市内転居で口座振替の継続を希望する方はお申し出ください。
ご連絡先について
経営業務課料金担当
電話 048-577-8131
ファックス 048-577-8135
Eメール keiei@city.kounosu.saitama.jp
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経営業務課料金担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8462
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2022年2月8日