浄化槽の補助金について
令和4年度の浄化槽補助金は受付終了しました。
合併処理浄化槽設置補助金について
市では、既存の単独処理浄化槽若しくは、くみ取便槽から合併処理浄化槽へ転換される方に対する補助金制度を設けています。
交付に関しては、下記の条件があります。
- 条件
1、単独処理浄化槽若しくは、くみ取便槽からの転換であること
2、家庭用でかつ5~10人槽の合併処理浄化槽であること
3、設置場所が公共下水道認可区域外、農業集落排水区域外であること
また、下記の場合は補助金を交付できませんので、ご注意ください。
1、予算が終了した場合
2、市税を完納していない場合
3、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置される場合
4、建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の新築、増築または改築に伴い合併処理浄化槽を設置される場合
5、賃貸人の承諾が得られない場合(家を借りている場合)
6、工事着工後に申請した場合
詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
- 補助金額
【転換費用】
5人槽:352,000円 - 7人槽:434,000円
10人槽:568,000円
ただし、転換に要した費用と比較し、いずれか少ない額とします。
【配管工事費用】
1、当該工事に要した費用に相当する額,(1,000円未満切り捨て)
2、上限161,000円
上記のいずれか少ない額を補助します。
【撤去処分費用】
転換とともに転換前の既存単独処理浄化槽若しくは、くみ取便槽を処分する場合には、
1、当該処分に要した費用に相当する額(1,000円未満切り捨て)
2、上限60,000円
上記のいずれか少ない額を補助します。
交付申請書提出書類
※浄化槽設置届出書(埼玉県様式)の提出も併せてお願いします。(2部提出)
ページ下部のリンク「浄化槽関係の様式をお探しの方へ-埼玉県」から移動できます。
完了届提出書類
・設置工事費、配管工事費、撤去処分費を活用される場合
・撤去処分費を活用されない場合
(注釈)「完了届関係提出書類チェック表」以外は処分費を活用する場合と同様の書類になります。
※浄化槽使用開始報告書(埼玉県様式)及び浄化槽廃止届出書(埼玉県様式)の提出を合わせてお願いします。(2部ずつ)
ページ下部のリンク「浄化槽関係の様式をお探しの方へ-埼玉県」から移動できます。
補助金申請手続きの流れ
浄化槽工事業者
浄化槽工事には、都道府県知事の許可が必要です。
下記リンクから埼玉県の許可を得ている工事業者を選択してください。
埼玉県の報告様式
浄化槽の設置、撤去、使用開始に際して、下記リンクより埼玉県への報告様式があります。
補助金の申請、完了報告と一緒にご提出ください。
「埼玉県・株式会社埼玉りそな銀行 合併処理浄化槽転換応援ローン」のお知らせ
県と株式会社埼玉りそな銀行が締結した「環境分野における協力に関する協定」(平成22年6月2日締結)に基づき、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換にお使いいただける同銀行による「合併処理浄化槽転換応援ローン」が創設され、平成23年9月1日から取扱いが開始されています。
詳しくは下記のリンクよりご覧ください。
埼玉県・株式会社埼玉りそな銀行 合併処理浄化槽転換応援ローン
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環境課廃棄物・リサイクル担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8462
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更新日:2022年8月1日