学校給食における食物アレルギーへの対応
概要
鴻巣市では、アレルギー疾患のある児童生徒の学校生活を、安全・安心なものにするために、アレルギー対応基準を作成しています。その中で、「食物アレルギーを有する児童生徒」とは、医師に食物アレルギーと診断され、原因食品が特定されていること及び定期的に医師の診断を受け、家庭でも原因食品の除去を行っていることと定義しています。
学校給食におけるアレルギー対応に万全を期するため、学校給食において対応を希望される場合は、医療機関を受診し、「学校生活管理指導表」を提出してください。これは、学校生活において配慮・管理が必要なお子様の状況を学校が把握し、対象となる保護者の方と相談の上、学校生活や指導に生かしていくためのものです。
また、食物アレルギーや疾病等の理由により、継続的に学校給食の提供を受けることができない場合は、学校給食の提供を停止し、停止する学校給食費を減額しています。前述の「学校生活管理指導表」と併せて「食物アレルギー等による給食停止(再開)申請書」を提出してください。
なお、内容により、より詳しく疾病内容や症状を把握するため、面談を実施する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
提出書類
1.学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)
- 主治医又は専門医に、できるだけ詳しく記入してもらってください。
- こちらは有料で医師が作成するものです。
- 毎年度提出してください。また、年の途中でも対応に変更がある場合は、再度提出してください。
学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(PDF:126.5KB)
2.食物アレルギー等による給食停止(再開)申請書
- アレルギーの場合は上記「学校生活管理指導表」と併せて提出してください。
- 疾病等の場合は、「診断書」等を添付してください。
- 毎年度申請が必要です。
- 飲用の牛乳を停止する場合は、コーヒー牛乳、ジュース、乳酸菌飲料等も飲めません。
- 停止していた学校給食を再開する場合も申請が必要です。。
- 減額の金額は、停止する学校給食の相当額となります。
食物アレルギー等による給食停止(再開)申請書(PDF:44KB)
提出先
学級担任
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教育総務課中学校給食センター
〒365-0044
埼玉県鴻巣市滝馬室587-1
電話:048-543-5333
ファックス:048-543-5322
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更新日:2021年1月4日