就学援助制度 新入学児童生徒学用品費の入学前支給について
鴻巣市では、経済的な理由により学用品費や給食費、校外活動費などの支払いが困難な世帯に対して、その一部を援助する就学援助制度を設けております。
就学援助費のうち、「新入学児童生徒学用品費」については、申請の時期により入学前の3月に支給することができます。
新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けられる方
※下記の要件すべてに該当する方
1.令和5年4月に鴻巣市内の小・中学校に入学予定のお子さんがいる方
2.就学援助の要件に該当している方
3.申請時に鴻巣市に居住している方(転出予定の方を除く)
注意1:入学前支給後、鴻巣市内小・中学校に入学しなかった場合は、新入学児童生徒学用品費を返還していただくことになります。
注意2:入学後に市外へ転出をされても、新入学児童生徒学用品費の返還を求めませんが、転出先の市町村へ鴻巣市で新入学児童生徒学用品費を入学前に支給した旨通知いたします。
注意3:転入前の市町村で既に新入学児童生徒学用品費を支給された方は、鴻巣市の支給金額を上限とし、差額を支給することができます。
申請の受付
入学前支給を希望される方は、申請書と必要書類等をそろえて次の受付期間内に学務課へご提出ください。
申請書は下記より印刷し、ご記入の上ご持参いただくか、学務課にご用意しております。
受付期間
令和5年1月17日(火曜日)~令和5年2月21日(火曜日) 厳守
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請希望で確定申告の必要な方は期限にご注意ください。
申請に必要なもの
1.世帯全員の令和4年中の収入がわかる書類または児童扶養手当証書
【収入がわかる書類の例】
源泉徴収票、確定申告書の控え、公的年金等の源泉徴収票など
- 一人の方に対して複数の収入がある場合は、すべての収入がわかる書類が必要です。
- 同居家族全員分の書類が必要です。
- 世帯が別であっても同居している方がいる場合は、同居者の書類も必要です。
- 単身赴任等別住所の居住でも、生計を同一にしている場合は書類が必要です。
- 令和4年中に収入がなかった方は住民税等の申告が必要です。(ご家族の扶養に入っていても別途申告が必要です。)受付印の押された住民税申告受付書をお持ちください。
- 令和4年度所得証明書を取得する必要はありません。
- 児童扶養手当証書をお持ちの場合は、収入のわかる書類の提出を省略できます。
2.銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
3.印鑑(申請者に自署いただく場合は不要です。)
受付場所
鴻巣市役所 本庁舎3階 教育委員会学務課(36番窓口)
吹上支所・川里支所では受付できませんのでご注意ください。
郵送での受付について
「新入学児童生徒学用品費の入学前支給」の申請については、郵送による提出も受け付けています。
(1)就学援助申請書を印刷し、必要事項をご記入ください。
注:記入例を参考に、漏れのないようご記入ください。
(2)申請に必要な書類(源泉徴収票のコピーなど)を同封してご郵送ください。
注:必要書類の詳細は、上記「申請に必要なもの」をご参照ください。
【郵送先】〒365-8601 鴻巣市中央1番1号 鴻巣市教育委員会 学務課 学事担当あて
(3)郵送で書類をお送りいただいた方の受付日は、担当課に書類が到達した日となります。
(4)令和5年2月21日(火曜日)必着でお送りください。受付期間を過ぎてから届いたものについては、入学前支給の対象となりません。
注意事項
- 申請書の記載内容に不備があった場合や、必要書類に不足があった場合は、申請を受け付けることができませんので、ご不明点のある場合は、事前に担当までお問い合わせください。
- 受付期間内にすべての必要書類が揃わなかった場合は、入学前支給を受けられませんのでご注意ください。
- 申請書類がきちんと送達されたかご心配な場合は、後日担当にお問い合わせください。
支給方法
1.審査結果 3月上旬頃、郵送にて審査結果を通知します。
2.支給方法 3月中旬頃、申請口座へ振り込みます。
3.支給金額 小学校入学予定者 54,060円 中学校入学予定者 60,000円
注:支給金額は変更となる場合があります。
注意事項
1.生活保護受給世帯においては、生活保護費から支給となりますので、申請いただく必要はありません。
2.入学前支給に申請されなかった場合でも、4月中に申請いただき、認定されれば、入学後に支給されます。
3.その他にご不明な点等ございましたら、学務課へご相談ください。
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学務課学事担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎3階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-1930
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更新日:2022年12月23日