平成29年度市・県民税の主な制度改正について
平成29年度から適用される主な改正点についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額について次のとおり段階的に引き下げになりました。
平成26年度分~平成28年度分 | 平成29年度分 | 平成30年度分以降(参考) | |
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化に向けた取り組みを進めるため、公社債等に対する課税方式を「特定公社債等」または「一般公社債等」に区分した上で、次のとおり変更されました。
・特定公社債等
国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など
・一般公社債等
特定公社債以外の公社債など
平成28年分以降 |
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区分 | 特定公社債等 |
一般公社債等 |
利子等 |
申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%) |
源泉分離課税20% (所得税15%、住民税5%) |
譲渡益 |
上場株式などの譲渡所得として申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%) |
一般株式などの譲渡所得として申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%) |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の義務化
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付又は提示しなければならないこととされました。
「親族関係書類」とは
「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
1、戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)
「送金関係書類」とは
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1、金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
2、いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税(市・県民税)を課税することが明確化されました。具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
現行の制度
特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収されています。確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。これにより扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税(市・県民税)の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
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更新日:2017年12月1日