使用料等の適正化に係る各種手数料および使用料の一部改定のお知らせ
手数料・施設使用料の一部改定
各種証明書の交付や施設の利用など、特定の方は受け取るサービスの料金算定に関する基本方針を定め、利用する方としない方との公平性を考慮するため、各種手数料と施設使用料の一部を改定します。
新料金での運用は、使用料・手数料ともに令和2年4月1日の利用からとなりますが、映画館、市民活動センター、花と音楽の館かわさと、産業観光館は令和2年10月1日以降の利用から、文化センターは令和3年4月1日の利用から新料金となります。
使用料等の適正化に関する基本方針
手数料を改定する項目
使用料を改定する項目
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総合政策課企画担当
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更新日:2019年11月1日