鴻巣市事業者連携支援事業補助金
事業概要
市内商業の活性化及びコミュニティづくりを図るため、市内において異なる事業者が共同で売出し、イベント等を実施するグループに対し、経費の一部を補助する制度です。
交付内容
補助対象経費に3分の2を乗じた額(千円未満は切捨て)で、上限額は次のいずれかとなります
1.異なる事業者の構成数が7以下のグループ 20万円
2.異なる事業者の構成数が8以上のグループ 50万円
(注意)同一のグループに対する補助金交付は毎年度1回までとし、合計3回まで受けられます
交付対象
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第3号又は第4号に掲げるものに限る)
・3以上の個人又は法人で構成されたグループ
上記に該当した上で、次のいずれかに該当する方
1.市内に店舗、事業所等を有する方
2.鴻巣市内に居住し、店舗、事業所等を開設せずに事業を市内で営む方
中小企業基本法の規定
中小企業者、小規模企業者の要件については、下表でご確認ください。
・「常時使用する従業員の数」に、会社役員及び個人事業主本人は含めません。
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人等は対象となりません。
中小企業の定義について、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
交付要件
次のいずれにも該当していること
・市税を完納していること
・この補助金の交付を受けるグループの構成員となる回数が3回以内であること
補助対象経費
1.商品、サービス等の販売を促進する事業
2.非常災害、感染症その他市民の生命・身体又は財産に重大な影響を及ぼす事態の発生により市内商業環境に支障をきたしている場合に、その課題解決に向けて実施する事業
(注意)イベント等主催者より参加を依頼された事業、その他自発的な事業でないものを除く
経費区分 | 経費 |
報償費 | 専門家謝金 |
需用費 | 印刷製本費、消耗品費 |
役務費 | 郵券料、保険料、広告宣伝費 |
委託料 | 商品、サービス等の開発又は提供に要する経費、会場設営費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材賃借料 |
その他 | 他に補助対象事業に必要な経費として認められたもの |
提出書類
事業を行う日の20日前までに以下の書類を提出してください
1.鴻巣市事業者連携支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.補助対象事業の経費に係る見積書(写し可)
5.グループを構成する全ての事業者の納税証明書(法人は法人市民税に係る納税証明書(写し可)、個人は個人の市民税納税証明書(写し可))
申請方法
1.次のいずれかの方法で申請書を入手
・本ページからダウンロード
・窓口で受取:鴻巣市役所商工観光課、吹上支所、川里支所
2.申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えて商工観光課へ提出してください。
「事業者連携支援事業補助金」概要パンフレット(PDF:1MB)
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商工観光課商工労政担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8461
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更新日:2022年12月12日