鴻巣市森林整備計画
森林法第10条の5の規定により、市町村はその区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を1期とする森林整備計画を5年ごとに定めることとされています。
現在、市では平成30年4月1日から令和10年3月31までの期間で計画を定めています。
1.樹立年月
平成30年3月
2.計画期間
平成30年4月1日から令和10年3月31日
3.主な計画事項
・伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的事項
・森林の整備に関する事項
・森林の保護に関する事項
・森林の保健機能の増進に関する事項
・その他森林の整備のために必要な事項
4.縦覧場所
鴻巣市環境経済部農政課
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農政課
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8464
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更新日:2022年1月7日