住宅用家屋証明書(専用住宅証明)の申請について
住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登録免許税についての軽減を受ける際に使う証明書です。
住宅用家屋証明を申請するには、申請書に加えて以下の書類が必要です。
個人が新築した住宅用家屋の場合
- 以下3点のいずれか
・建築確認通知および検査済証
・登記事項証明
・登記済証 - 住民票の写し(未入居の場合は、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書等 )
- その他、抵当権の決定に係る債権登記の場合は、金銭消費貸借契約書
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅等)
- 以下3点のいずれか
・建築確認通知および検査済証
・登記事項証明書
・登記済証 - 住民票の写し(未入居の場合は、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書等 )
- 売買契約書、または売渡証明書等
- 直前の所有者、または媒介をした宅地建物取引業者による、建築後使用されたことのないことの証明
- その他、抵当権の決定に係る債権登記の場合は、金銭消費貸借契約書
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅等)
- 以下3点のいずれか
・建築確認通知および検査済証
・登記事項証明書
・登記済証 - 住民票の写し(未入居の場合は、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書等 )
- 売買契約書、または売渡証明書等(競落の場合、代金納付期限通知書)
- 建築年数が20年(鉄骨造、石造、れんが造などは25年)を超える家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか
- その他、抵当権の決定に係る債権登記の場合は、金銭消費貸借契約書
売渡証明書や建築後使用されたことのないことの証明書等は、返却できませんのでご注意ください。
手数料
1件につき1300円
申請書および証明書書式
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税務課家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-542-9818
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更新日:2021年1月29日