空家対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
近年、全国で地域における人口減少や建物の老朽化などに伴う空き家が増えています。市内にも老朽化した空き家が増えており、平成25年度に総務省が実施した住宅・土地統計調査によると、市内の空き家の数は5,650戸であり、空き家率は11.1%となっています。
管理が行き届いていない空き家が放置されると、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたり、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
地域住民の生命・身体・財産を保護し、生活環境の保全、空家等の活用を促すため、国において「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日から完全施行されました。
本市は、この法律に基づき空き家対策に取り組んでいます。
なお、「鴻巣市空き家等の適正管理に関する条例」は、平成28年3月31日をもって廃止いたしました。
空家等の情報提供
下のような空家等を見つけた場合にはご連絡ください。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空家等
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空家等
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空家等
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態の空家等
法律等については、下記をクリックしてください。
空家等対策の推進に関する特別措置法(PDF:211.8KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法概要(PDF:197.1KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法チラシ(PDF:172.1KB)
鴻巣市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則(PDF:98.9KB)
鴻巣市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 様式(PDF:360.5KB)
空き家管理のお手伝い
シルバー人材センター空き家管理のチラシ(PDF:434.5KB)
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建築住宅課住宅担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8464
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更新日:2020年8月5日