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国から地方への税源移譲

  「地方でできることは地方に」という方針のもとすすめられている三位一体改革。地方団体は国

が国税として集めた財源の中から国庫補助金を受けており、その行財政システムは必ずしも自主

性が高いといえません。このため、地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必

要なサービスを自らの責任で効率的に行えるよう国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の

税源移譲が行われることとなりました。

  

  個人住民税の税率が10%に統一されます。

  平成19年度から個人住民税(市民税・県民税)の税率が変わります。これまでは年収によって

税率が異なり、5%、10%、13%の3段階に分かれていましたが、今回の改正により10%に統一

されます。

  また、所得税は10%〜37%までの4段階に分かれていましたが、今回の改正により平成19年

分以降の所得税について5%〜40%までの6段階に変わります。

 

  【 住民税所得割の税率 】

改正前

改正後(18年中所得分から)

課税所得

税率

速算控除額

税率

200万円以下

5%

0円

一律 10%

200万円を超え

700万円まで

10%

100,000円

700万円超え

13%

310,000円

   【 所得税の税率 】

改正前

改正後(19年中所得分から)

課税所得

税率

速算控除額

課税所得

税率

速算控除額

330万円まで

10%

0円

195万円まで

5%

0円

900万円まで

20%

330,000円

330万円まで

10%

97,500円

1,800万円まで

30%

1,230,000円

695万円まで

20%

427,500円

1,800万円超え

37%

2,490,000円

900万円まで

23%

636,000円

 

 

 

1,800万円まで

33%

1,536,000円

 

 

 

1,800万円超え

40%

2,796,000円

  ※ 【速算控除額】とは?    【速算控除】の説明については、ここをクリック!!

  

  所得税・個人住民税の負担増減額(給与収入500万円の場合・・・参考例)   

  所得税・個人住民税の負担増減額(給与収入別の比較・・・参考例)

  【 独身者の場合 】

給与収入

改正前(単位:円)

 改正後(単位:円)

=

 負担

 増減額

所得税

住民税

合 計

所得税

住民税

合 計

 300万円

124,000

64,500

 188,500

 62,000

 126,500

 188,500

0円

 500万円

 258,000

 163,000

 421,000

 160,500

 260,500

 421,000

 0円

700万円

474,000

307,000

781,000

376,500

404,500

781,000

0円

1,000万円

966,000

 553,000

 1,519,000

 680,500

 868,500

 1,519,000

 0円

  【 夫婦子2人の場合 】

給与収入

改正前(単位:円)

改正後(単位:円)

=

 負担

 増減額

 所得税

住民税

合 計

所得税

住民税

合 計

300万円

 0

 9,000

 9,000

 0

 9,000

 9,000

0円

500万円

119,000

76,000

195,000

59,500

135,500

195,000

0円

700万円

 263,000

 196,000

 459,000

 165,500

 293,500

 459,000

 0円

1,000万円

 688,000

 442,000

 1,130,000

 590,500

 539,500

 1,130,000

 0円

    

    注)1.夫婦+子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。

          2.一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

          3.上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税

              が廃止される等の影響があることにご留意ください。

  住民税所得割の調整控除

  所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額(基礎控除・配偶者控除・扶養

控除・特定扶養控除・老人扶養控除)に差があります。したがって、住民税の税率を引き上げ、所

得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことから、個々の人的控除の適用状況

に応じて、住民税を減額するのが調整控除です。

   下記のとおり、課税所得額によって計算方法が違います。

     【 調整控除額の計算方法 】

       課税所得200万円以下

       下記の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%を税額から控除

       (1) 人的控除額の差の合計

       (2) 課税所得金額

       課税所得200万円超え

       下記の(1)から(2)を引いた差の5%を税額から控除

       ただし、この差が2,500円未満の場合は、2,500円

       (1) 人的控除額の差の合計

       (2) 課税所得金額から200万円を差し引いた額

     【 住民税と所得税の人的控除額及びその差 】

人的控除の種類

住民税

所得税

控除額の差

基礎控除

330,000円

380,000円

50,000円

配偶者控除

330,000円

380,000円

50,000円

扶養控除

330,000円

380,000円

50,000円

(※1) 特定扶養控除

450,000円

630,000円

180,000円

(※2) 老人扶養控除

380,000円

480,000円

100,000円

    

    ※1 特定扶養控除の要件については、平成19年度の場合、

             昭和59年1月2日 から 平成3年1月1日生まれの方です。

     ※2 老人扶養控除の要件については、平成19年度の場合、

             昭和12年1月1日 以前に生まれた方です。

その他住民税に関する改正

  65歳以上の人の非課税措置の廃止

 

  年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が125万円以下(=合計給与収入2,044千

 

円未満)の方に対する非課税措置が廃止されました。ただし、平成17年1月1日において65歳以

 

上の方(昭和15年1月2日以前生まれ)については経過措置があります。

 

平成18年度

平成19年度

平成20年度以降

市民税

均等割 1,000円

所得割 1/3を課税

均等割 2,000円

所得割 2/3を課税

均等割 3,000円

所得割 全額課税

県民税

均等割   300円

所得割 1/3を課税

均等割   600円

所得割 2/3を課税

均等割 1,000円

所得割 全額課税

 

  定率減税の縮小

 

  平成19年度から定率減税が廃止となります。

       平成17年度まで所得割額の合計額の15%相当額(限度額4万円)

       平成18年度     所得割額の合計額の7.5%相当額(限度額2万円)

       平成19年度     廃止

 

  住宅借入金等特別控除について

 

  平成18年末までに入居する方で、税源移譲により、平成19年分以降の所得税における住宅借

 

入金特別控除額が減ってしまう場合(控除しきれない場合)は、鴻巣市に申請することにより、平

 

成20年度(平成19年分所得)以降の住民税で減税されます。

     

  結果、所得税と住民税を合わせて、今までどおりの住宅借入金等特別控除を受けることができ

 

ます。

  ※ 【住宅借入金等特別控除】の申告方法等について?    詳細は、ここをクリック!!

その他所得税に関する改正

  定率減税額の引き下げ

適用される年分

定率減税額引き下げの率・額

平成 17 年分

所得税額の20%相当額

(20%相当額が25万円を超える場合には、最高25万円)

平成 18 年分

所得税額の10%相当額

(10%相当額が12万5千円を超える場合には、最高12万5千円)

平成 19 年分

定率減税については廃止となります

 

  寄付金控除の改正

  寄付金控除について、適用下限額が5千円(改正前:1万円)に引き下げられます。

関連記事

    総務省(税制改正)  http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html

    財務省(税源移譲)  

                 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.html

    全国地方税務協議会  http://www.zenzeikyo.jp/


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