新型コロナワクチンに関するQ&A
1 接種券はいつ送られますか
- 65歳以上には最後の接種から3か月経過するころお送りしています。ただし、接種できる回数は9月20日から3月31日までの間に1人1回です。
- 未使用の接種券をお持ちと思われる方には、新たな接種券を送付していません。
- これから接種したいが接種券が手元にない方、鴻巣市外から転入された方等は、接種券の発行申請手続きをお願いします。
2 接種が受けられるワクチンの種類を教えてください
- 年齢や回数によって接種できるワクチンの種類が異なります。下記の表をご覧ください。
接種できるワクチンの種類
番号 |
ワクチンの種類 |
回数 |
対象年齢 |
1 |
ファイザー社ワクチン
1価(オミクロン株XBB.1.5)
|
初回・追加 |
12歳以上 |
2 |
モデルナ社ワクチン
1価(オミクロン株XBB.1.5) |
初回・追加 |
初回:生後6か月以上
追加:6歳以上 |
3 |
第一三共社ワクチン
1価(オミクロン株XBB.1.5) |
追加 |
12歳以上 |
4 |
小児用ファイザー社ワクチン
1価(オミクロン株XBB.1.5) |
初回・追加 |
5~11歳 |
5 |
乳幼児用ファイザー社ワクチン
1価(オミクロン株XBB.1.5) |
初回・追加 |
生後6か月~4歳 |
- この表は制度上接種可能なワクチンを表示しています。鴻巣市内の医療機関では受けられない種類もありますのでご注意ください。
3 1度も接種を受けていないのですが、まだ受けられますか
初回接種の予約の最終日は次のとおりです。当日予約はできませんので、1回目接種日の前日の正午までに予約してください。
- 12歳以上の方 令和6年3月8日(1回目) 令和6年3月29日(2回目)
- 5~11歳の方 令和6年2月22日(1回目) 令和6年3月14日(2回目)
- 生後6か月~5歳 令和6年3月1日(1回目) 令和6年3月29日(2回目)
※モデルナ社ワクチンの乳幼児接種は、5歳まで予約可
4 2回目から受けられますか
- 1・2回目の接種は原則セット予約のため、Web予約はできませんので、コールセンターへお問合せください。
- 12歳未満の2回目接種については、小児・乳幼児接種実施医療機関に直接ご相談ください。
5 新型コロナウイルスに感染しましたが、接種は受けられますか
- 感染後、体調が回復して本人が希望すれば、接種を受けられます。また、厚生労働省のQ&Aによれば、初回接種を終えた後に感染した方では、体調が回復してから3回目接種までの間隔について、暫定的に3か月を目安としています。ただし、これは従来の1価ワクチンによる3回目接種の場合の目安です。XBB.1.5対応ワクチンの追加接種については、現在このような目安はありませんが、感染後、体調が回復して本人が希望すれば、接種を受けられます。
6 接種券を紛失してしまったのですが
- 鴻巣保健センター内、市ワクチン接種推進チームへお申し出ください。窓口へお越しいただければ再発行できます。郵送をご希望の場合は、コールセンターにお問い合わせください。
7 鴻巣市へ転入しましたが、どうすればよいですか
- 転入前の市区町村で発行された接種券は使用できませんので、鴻巣市が発行する接種券が必要です。鴻巣市役所市民課で転入手続きをした後、接種券の発行申請手続きをお願いします。
8 鴻巣市に住民票がありますが、市外でも接種できますか。
- 以下の項目のいずれかに当てはまれば市外でも接種できます。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する接種会場で受ける場合
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村長が真に必要と認める場合
- 滞在先の自治体へ「住所地外接種届」が必要です。 詳細は受けたい医療機関の市区町村へお問い合わせください。
- 住民票所在地以外の住所へ接種券の送付を希望される場合は、送付先変更申請手続きをご覧ください。
9 鴻巣市外へ転出するのですが、どうすればよいですか
- 鴻巣市から発行された接種券は使用できなくなりますので、転入先市区町村で新たに接種券の発行を受けてください。
10 鴻巣市以外に住民票がありますが、鴻巣市内で接種を受けられますか
- 以下の項目のいずれかに当てはまれば鴻巣市で接種できます。
- 出産のために鴻巣市へ里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地から鴻巣市へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 鴻巣市内の施設等への入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 災害による被害にあった者(東日本大震災で市内に避難されている方には別途ご案内をいたします)
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 職域接種を受ける場合
- 鴻巣市が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他やむを得ない事情があり鴻巣市に居住している者
- その他市長が真に必要と認める場合
11 ワクチン接種証明書が欲しいのですが
12 ワクチン接種をしたのに、スマートフォンのアプリで証明が表示されません
- 証明は国の管理するVRS(ワクチン接種記録システム)のデータに基づいて発行されます。正常に表示されない場合は、登録データに何らかの問題がある可能性がありますので、市のワクチン接種推進チームへご連絡ください。
13 新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか
- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。(厚生労働省ホームページ<外部リンク>より転載)
14 ワクチン接種後の副反応について相談したいのですが
- ワクチン接種後の副反応でお困りの方は、接種医やかかりつけ医にご相談いただくか、埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口(ナビダイヤル0570-033-226、24時間対応)をご利用ください。また、予防接種後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合は、予防接種法に基づき「健康被害救済制度」が利用できます。詳細は鴻巣市ホームページ、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
15 誕生日を迎え5歳(12歳)になりましたが、乳幼児用(小児用)の接種券と予診票はそのまま使えますか
- 使えます。ただし、初回接種の途中で5歳または12歳を迎えた場合は、年齢到達前のワクチンで初回接種接種を終える必要がありますので、ご注意ください。
(例1)1回目を4歳で、乳幼児用ワクチンを接種した場合、2・3回目は5歳に到達しても乳幼児用ワクチンとなります
(例2)1回目を11歳で、小児用ワクチンを接種した場合、2回目は12歳に到達しても小児用ワクチンとなります
16 接種券に同封されている案内の接種期間が過ぎているのですが、まだ接種できますか。また、接種券と予診票はそのまま使えますか。
- 接種期間は令和6年3月31日まで延長されましたので、お手持ちの接種券と予診票を使用して接種が可能です。
17 濃厚接触者となった場合のワクチン接種はどうなりますか
- 法律に基づく外出自粛を求められることはありませんが、ご自身の体調に注意しつつ、ワクチン接種を受けるかどうかご判断ください。
18 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種はどうなりますか
- 現在の全額公費による新型コロナワクチンの接種は、初回接種、秋冬の接種ともに令和6年3月31日で終了します。また、市のコールセンターや予約システムも終了します。
- 令和6年4月1日以降は、下記の方を対象に定期接種が行われます。
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極端に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
- 1、2以外の方は、任意接種として自費で接種していただくことができます。