子ども手当の申請開始(再掲載)
平成22年4月1日より、「児童手当」に代わり「子ども手当」が支給されます。
1.趣旨
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
2.支給対象となる子ども
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前までの児童)
※児童手当の制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、受給に所得制限がありましたが、
子ども手当制度は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
3.手当の額
月額1万3千円(平成22年4月から平成23年3月まで)
4.児童手当を受給されていた方へ
(1)平成7年4月2日から平成9年4月1日生(中学校2年生、3年生)のお子さんがいる場合
・・・「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
該当世帯には5月上旬以降に申請用紙を郵送いたしますが、4月1日以降事前受付も可能です。
(2)お子さんが支給対象年齢で(1)の生年月日に該当しない場合
・・・児童手当から自動で資格を移行するため、お手続きは不要です。
(3)平成22年3月31日までに児童手当現況届(平成20年度・21年度分)未提出の場合
・・・自動移行の対象となりません。
至急、必要書類をご提出ください。
5.児童手当を受給されていなかった方へ
所得制限超過等で児童手当を受給していなかった方が手当を受けるためには、申請手続きが必要です。(公務員の方は勤務先で申請してください。)
該当世帯の世帯主様宛に、5月上旬以降「子ども手当認定請求書(勧奨)」を郵送いたします。
世帯主様宛ですが、実際にお子さんを養育されている方が申請をおこなってください。
また、郵送を待たずに、4月1日以降事前受付も可能です。
いずれも必要書類をご持参のうえ、下記7.申請受付窓口にてお手続きください。
6.平成22年4月1日以降に一人目のお子さんが生まれた方へ
子ども手当の申請手続きが必要です。必要書類をご持参のうえ、
鴻巣市役所 子育て支援課窓口 又は吹上・川里支所福祉グループ にてお手続きください。
認定請求の翌月分から支給となりますので、出生から15日以内にお手続きください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の方は、市区町村窓口で手続きとなります。
7.申請に必要な書類等
- サラリーマン等、厚生年金加入の場合
請求者の健康被保険者証の写し(余白に勤務先の名称と電話番号を記入したもの)
又は 「年金加入証明書」 - 請求者の口座内容がわかる通帳など
- 印鑑(スタンプ印不可)
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
8.支払期
6月・10月・2月の原則10日
支払月の前月分までの手当を口座振替で支給します。
例:平成22年 6月・・・平成22年4月から5月分
平成22年10月・・・平成22年6月から9月分
9.申請受付窓口
- 鴻巣市役所 別棟 1005会議室
- 吹上支所 福祉グループ
- 川里支所 福祉グループ
10.問合せ
鴻巣市福祉部子育て支援課
電話 048-541-1335(直通)




