児童扶養手当法が改正され、平成22年8月から父子家庭にも支給開始されます。 

 父母の離婚、死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない子ども、父又は母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。

申請をした翌月から手当の対象になります。

【手当を受けられるのは…?】
  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母に一定の障害がある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
 ※  婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
 
【手当を受けられないのは…?】
  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
  • 申請する方が公的年金を受けることができるとき
  • 子どもが父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
  • 子どもが父又は母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
  • 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
 ※  平成10年3月31日までに手当の支給要件に該当するようになり、手当の申請をしていなかった場合、原則として申請をすることができません。ご注意ください。
 
【子どもとは…?】

 18歳になった年の年度末(3月31日)までの児童が対象です。また、一定の障害のある児童は20歳になるまで支給の対象となります。

 【手当の金額は…?】

 手当は1年に3回、4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、12月(8から11月分)に4か月分ずつ支払われます。

子どもの人数 月額 (全部支給) 月額 (一部支給)
1 人 41,720円 41,710円から9,850円
2 人 46,720円 (41,710円から9,850円) +5,000円
3人以上 2人の場合の月額に、1人につき3,000円を加算

※  一部支給の手当額は所得に応じて10円単位で次の計算式に基づき決定します。
  41,710-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0184162}
  

手当をあてにして、高額な住居費を負担する、ローンや借り入れをすることは、あなたとお子さんの生活を脅かします。手当は児童の養育のために、貴重な税金から賄われています。

 

【一部支給停止】

手当受給開始から5年経過等の要件に該当する方は、「一部支給停止適用除外届」の提出義務があります。下記のa~dを証明する書類を添付の上、期限内に提出してください。   ※提出期限を過ぎると、手当額が半額になります。

  1. 就業している
  2. 求職活動を行っている
  3. 身体または精神の障害がある
  4. 負傷または病気で就業が困難
【所得制限について】

 資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

 【所得制限限度額(平成20年度)】

扶養 本          人 配  偶  者・
扶 養 義 務 者
全 部 支 給 一 部 支 給
0人 190,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円
1人 570,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円
2人 950,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円
3人 1,330,000 円 3,060,000 円 3,500,000 円
4人 1,710,000 円 3,440,000 円 3,880,000 円

 ※ 一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
 ※ 所得の範囲と控除額については担当にお問い合わせください。
 ※ 受給資格者になられた方は、年1回現況届の提出が必要です。
 

【注意事項】

 手当を受けている方で、次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

 法に基づき、必要な調査を随時行っております。資格に疑義がある場合、予告なく振込停止となる場合があります。 また、必要に応じて、訪問調査、面接等を行います。

 【資格喪失となるとき】

  1. 手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係・同居など、婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  3. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受ける資格が発生したとき。
  4. 遺棄されていた児童の父親が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  5. 児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  6. その他受給要件に該当しなくなったとき

 

 
●罰則

 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)