災害時要援護者避難支援制度について
災害から自分の身を守りましょう!
災害時要援護者避難支援制度のお知らせ
市では、災害が発生したときや災害のおそれがあるとき、支援が必要な高齢者や障がい者に対して、災害に関する情報の伝達や避難などの手助けが、地域の中で速やかに安全に行われるための仕組みを、地域の皆さんとともにつくりたいと考えています。 そのため、災害時に支援を希望される方から「災害時要援護者台帳」への登録申請の受付を始めます。
■登録から支援までの流れ

■登録できる方
次の2つに該当する方
- 自治会等の支援組織への情報提供に同意できる方
- 災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある次の(1)から(7)に該当する方で、家族等の支援を得られない状況にある方
(1)介護保険の要介護認定者(要介護3以上の方)
(2)身体障がい者(身体障害者手帳2級以上の方)
(3)知的障がい者(療育手帳及びAである方)
(4)精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級である方)
(5)難病患者
(6)75歳以上のひとり暮らし又は75歳以上の方のみの世帯
(7)その他市長が認める方
■登録された方への支援内容
【平常時】=支援組織に該当地域の要援護者台帳を提供します。支援組織が自宅を訪問し、身体等の状態、災害時における情報伝達の手段や避難支援の方法等について確認します。
【災害時】=風水害時には、避難に時間がかかる要援護者がいち早く安全に避難できるよう、避難支援を行います。また、震災時には、安否確認等を行います。
■登録の申込み
要援護者登録申請書様式 [152KB pdfファイル]
に必要事項を記入していただき、下記窓口へ提出してください。 ※原則として要援護者が、避難支援をしてくださる方(避難支援者)を自ら選任して依頼しますが、困難な場合は市が自治会等に避難支援者の選定を依頼します。
■注意
災害時の状況によっては、支援者の多くも被災者になりうることから、この制度に登録することで、災害時等の支援を必ず約束されるものではないことをご理解ください。そのため、日頃の心構えと災害への備えも忘れないようにしましょう。
■個人情報の取り扱い
登録していただいた個人情報については、市役所内及び自治会等の支援組織内において適正に管理し、申し込まれた方の安否確認及び避難支援以外の目的には使用しません。
■避難支援者を募集
避難支援者は、日頃から災害時要援護者に対する声かけや見守り、災害発生時に安否確認や避難場所への避難支援をしていただく方です。そのため、災害時要援護者の近隣の方たちに避難支援者となっていただく必要があります。ご協力いただける方は、避難支援者登録申請書(様式) [155KB pdfファイル]
より、ぜひ登録をお願いします。
■担当窓口・問い合わせ
【高齢者等について】
福祉課高齢者福祉担当(内線2674・FAX 541-1328)
【要介護認定者について】
介護保険課地域支援担当(内線2671・FAX 541-1328)
【障がい者等について】
障がい福祉課障がい福祉担当(内線2615・FAX 541-1328)
【支所での受付について】
吹上支所福祉グループ(内線73242・FAX 549-1082)川里支所福祉グループ(内線74129・FAX 569-1184)
【制度・その他について】
福祉課社会福祉担当(内線2613・FAX 541-1328)
■鴻巣市災害時要援護者避難支援プラン全体計画
鴻巣市災害時要援護者避難支援プラン全体計画 [409KB pdfファイル]
鴻巣市災害時要援護者登録申請書(第1号様式) [152KB pdfファイル]
災害時要援護者台帳に関する受領書(2号様式) [72KB pdfファイル]
災害時要援護者の避難支援者登録申請書(3号様式) [150KB pdfファイル]
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