災害見舞金支給制度
趣旨
市民の方が災害等により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給いたします。
対象
(1) 火災により被災したとき
(2) 風水害その他気象災害により被災したとき
(3) 地震により被災したとき
(4) ガス等の爆発により被災したとき
受給資格および要件
被災された鴻巣市民
弔慰金については、災害発生時に死亡者と同居している親族又は葬祭を行う者とします
支給区分および支給額
(1) 死亡者 100,000円
(2) 重傷者 30,000円
(3) 家屋の全部が焼失又は損壊したとき(全焼、全壊) 100,000円
(4)家屋の2分の1以上が焼失又は損壊したとき(半焼、半壊) 50,000円
(5)家屋が床上浸水したとき。 20,000円
ただし、大規模な自然災害による災害弔慰金が支給されるときは、見舞金等は支給しません。
(3)~(5)は、現に居住している建物についてのみ適用します。
申請
災害を受けた日から20日以内に以下の書類を揃えて申請してください。
火災の場合は・・・
(1)被災届(市様式第1号)
(2)り災証明書(県央広域消防本部発行)
地震、自然災害等の場合は・・・
(1)被災届(市様式第1号)
(2)り災証明書(資産税課発行)
お亡くなりになった方がいる場合は・・・
(1)死亡届(市様式第2号)
(2)死亡診断書(医師による)
重傷者がいらっしゃった場合は・・・
(1)負傷届(市様式第3号)
(2)診断書(医師による)
支給決定の取消および返還
見舞金等の支給決定後において、次に該当する事実があると認めたときは、これを取り消します。
(1) 故意に給付の事由を生じせしめたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあったとき。
なお、既に支給されていたときは、その全額又はその一部を返還させることもありますので、ご注意ください。
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福祉課社会福祉担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-541-1328
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更新日:2016年3月1日