鴻巣市長選挙のお知らせと「鴻巣市選管だより」の掲載について
鴻巣市長選挙のお知らせと「鴻巣市選管だより」の掲載について
鴻巣市長選挙が下記のとおり執行されますのでお知らせいたします。なお、鴻巣市議会議員補欠選挙については、立候補届出者が当該選挙すべき数を超えない(1人である)ため無投票となりました。その他、詳細については「鴻巣市選管だより」をご覧ください。
1 告示日 7月18日 日曜日
2 投票日 7月25日 日曜日 午前7時から午後8時 市内35投票所
3 開 票 7月25日 日曜日 午後9時から 市立総合体育館
○投票できる方
平成2年7月26日までに生まれた方で、平成22年4月17日までに鴻巣市に(転入届などの)住民登録をされ、投票日まで引き続き3か月以上市内に住んでいる方。
投票日前日までに市外へ転出された方は投票できません。
○市内転居した方
平成22年7月12日以降に市内で転居した方は、旧住所地の投票所で投票することになります。
○期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などにより投票所に行けない方は、投票日前に期日前投票をすることができます。詳しくは、別添の「鴻巣市選管だより」をご覧ください。
○不在者投票
・名簿登録地以外の市区町村での投票(滞在地投票)
長期出張などの理由で投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、鴻巣市選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求を行い、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合には、お早めに下記の様式で市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。詳しくは、別添の「鴻巣市選管だより」をご覧下さい。
不在者投票宣誓書(兼請求書)pdf [59KB pdfファイル]
・不在者投票指定施設での投票
病気やけがなどで入院、入所している場合は、指定された病院等で不在者投票をすることができます。詳しくは別添の「鴻巣市選管だより」をご覧ください。
・郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。詳しくは別添の「鴻巣市選管だより」をご覧ください。
・郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。詳しくはは別添の「鴻巣市選管だより」をご覧ください。
(注)この制度を利用する場合は、あらかじめ市選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が必要ですので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。証明書の交付を受けている方は、遅くとも投票日の4日前(7月21日(水))までに投票用紙等の請求をして下さい。
○代理投票
身体が不自由などのため自分で文字を書くことのできない方は、係員に申し出てください。補助者の立会いのもとで係員が記載します。なお、投票の秘密は堅く守られますので、安心して投票してください。
○点字投票
目の不自由な方は、点字器と点字用の投票用紙が用意してありますので、投票所の係員に申し出てください。
○投票所入場券について
投票所入場券は告示日にあわせ世帯ごとに郵送します。1枚に同じ世帯の4人分の入場券が印刷されていますので、お手数ですがご自分の入場券を切り離して投票所へお持ちください。万一入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも選挙人名簿に登録されていれば(運転免許証等の提示を求める場合もあります)投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。
○選挙公報について
候補者の氏名や経歴、政見などを掲載した選挙公報は投票日の数日前に、朝日・毎日・読売・産経・日本経済・東京・埼玉の各新聞に折り込みで配布します。また、新聞を購読していない場合の補完場所として、市役所、支所、図書館、公民館、体育館、駅、郵便局、農協等の施設にも用意してありますのでご利用ください。
選挙管理委員会事務局 (電話048-541-1321 内線4901)




