認定農業者制度について
認定農業者制度の概要
認定農業者制度とは、農業経営者自らが効率的で安定的な経営基盤を確立するための目標を定め、その目標実現に向けた経営改善を計画的に進めようとする農業経営者に対して市、農業委員会、農業協同組合等、関係機関が連携して支援していこうとする制度です。
認定農業者になるには
認定農業者になるには、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現させていくかを見据えて「農業経営改善計画書」を作成し、認定を受ける必要があります。また、農業経営改善計画申請の際に、「個人情報取扱同意書」に署名捺印のうえ併せて提出してください。
また、後継者等の複数名による農業経営改善計画の認定の共同申請を行う場合には、別途、家族経営協定等の取り決めを締結する必要があります。
認定の手続き
認定を受けようとする農業経営者は、市に「農業経営改善計画認定申請書」を提出し、市、農業委員会、埼玉県さいたま農林振興センター、さいたま農業協同組合、ほくさい農業協同組合で構成される鴻巣市担い手育成協議会の意見を聴取し、鴻巣市長が認定します。
申請書のダウンロード
農業経営改善計画認定申請書(A3様式)(WORD:98KB)
【記入例】農業経営改善計画認定申請書(PDF:317.5KB)
新規認定アンケート(様式B14)(EXCEL:31.2KB)
記入要領は次のリンク先をご覧下さい。
認定の基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
1.計画が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」 (詳しくは下記をご覧下さい)に照らし適切なものであること
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(PDF:539.3KB)
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.目標達成に向けて計画が適切なものであること
認定後の経営管理
認定農業者は、「農業経営指標」(経営の自己チェックができる仕組み)を使って、毎年経営をチェックし、その結果を認定期間の中間年(3年目)及び最終年(5年目)に鴻巣市へ提出していただきます。
・農業経営指標の活用については下記のリンク先をご覧下さい。
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農政課
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8462
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2019年8月13日