農地の転用・農地改良
農地転用、農地改良についてご案内します。
農地転用とは?
農地を農地以外(住宅・倉庫・駐車場・資材置場等)に売買・賃借をして、用途変更することを農地転用と言います。
※農地転用には許可または、届出が必要です。
- 農地の所有者が自ら転用する場合 農地法第4条
- 農地の所有者以外の者が転用する場合 農地法第5条
農地改良とは?
自分の農地に良質土を入れ、新たに農地として利用することを農地改良と言います。
事業面積により、許可または、届出の申請が必要となります。
悪質な業者から農地を守ろう
- 詳しくは、地元の農業委員または、農業委員会へご相談下さい。
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2009年12月14日




