東日本大震災復興緊急保障の概要 

 東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関連保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億円6千万円までの利用が可能な制度です。
 

1.【対象資金】
  事業再建資金その他の経営の安定に係る資金

2.【保証限度額】
  ○普通:2億円
  ○無担保:8千万円
  ○無担保無保証人:1250万円
  (注)災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大5億6千万円。(一般保証と別枠)

  ア)保証割合は融資額の100%
  イ)保険てん補率は90%

3.【保証料率】 0.8%以下
4.【保証人】 
  代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)

東日本大震災復興緊急保証の認定要件について

  利 用 対 象 要   件
特定被災区域(注1)                       

地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者。
(原発事故に係る警戒区域等内(注2)に事業所を有する中小企業者を含む。)                       

<罹災証明書>
(写しも可)
警戒区域等の事業者は商業
登記簿/納税証明書等

特定被災区域

震災の影響により業況が悪化している中小企業者。             

<市区町村長の認定>
震災後の3ヶ月(注3)の売上高等が前年同期比10%減少

特定被災区域以外

特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者。

<市区町村長の認定>
震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比10%減少+理由書

特定被災区域以外

震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者。

<市区町村長の認定>
震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比15%減少+理由書

 

(注1) 特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)。
(注2) 警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域。 
 

 
東日本大震災復興緊急保証認定の際に注意する点
1.認定における住所地の取り扱い
  ◎法人 法人の主たる事業所の所在地(本店登記をしている所在地)
  ◎個人 中小企業者としての事業活動の本拠地(通常は主たる所在地)
2.認定の有効期間は 30日間 です。
3.認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
4.要件に該当していることを確認したのち、認定書を交付します。

3か月間の実績について

(イ)最近3か月間の売上高等の実績

(ロ)平成23年6月30日をもって終了しました

 
認定に必要なもの
・印鑑
・認定申請書2通
・売上高等を証明する書類
・理由書(特定被災区域以外のみ)

様 式

認定要領 認定要領[93KB pdfファイル]   

認定様式 様式第2(1)(イ)(特定被災区域外の申請者・取引関係〈3か月実績〉用) [82KB pdfファイル]  
様式第2(2)(イ)(特定被災区域外の申請者・その他被害関係〈3か月実績〉用) [77KB pdfファイル] 

売上高等比較表 売上高等比較表(新) [63KB pdfファイル]  

理由書 理由書.pdf [55KB pdfファイル] 

委任状 委任状.pdf [26KB pdfファイル] 

  

リンク

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110502Eq-F-K2.pdf