米穀取扱事業者は、「登録制」から「届出制」へ
※平成16年4月1日より
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」(平成15年法律
第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日に施行されることとなりました。
この法改正により、現行の計画流通制度(業者登録制度)が廃止になり、米穀の出荷又は販売の事
業を行おうとする方には、主たる事務所等を届出(業者届出制度)していただくことになりました。
業者届出制度の概要
- 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(農政局又は農政事務所)に開始届を提出(年間事業規模20精米トン未満の者を除く)→ (1)の届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、50万円以下の罰金
- 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣(農政局又は農政事務所)に変更届又は廃止届を提出→ (2)の変更届出若しくは廃止届出をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は、10万円以下の過料
- 届出事業者は、帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う→ (3)の規定違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿の保存をしなかった者は、10万円以下の過料
経過措置
から登録されている小売業者の方へから
- 現行食糧法に基づく登録卸売業者、登録小売業者、登録出荷取扱業者及び自主流通法人については、平成16年4月1日現在から届出事業者とみなされますので、改めて手続きをする必要はありません。
- 現行食糧法に基づく計画外流通米のみを取り扱っている事業者でかつ年間事業規模20精米トン以上の者については、平成16年4月末までに事業開始の届出を農林水産大臣(農政局又は農政事務所)へ提出しなければなりません。
- 現行食糧法に基づく登録卸売業者及び登録小売業者の登録簿は、平成16年4月1日に、都道府県知事及び市町村長から農林水産大臣(農政局又は農政事務所)へ引継がれます。
※ 都道府県及び市町村における登録申請手続きについて(平成16年3月31日までの取扱い)
平成16年3月31日までは、従来どおりの登録制度です。登録申請や登録事項を変更する場合は、県庁また
は市役所、町役場へ申請してください。
各申請の受付期限は次のとおりです。
- 新規・更新登録・・・平成16年1月31日まで(平成16年3月1日登録分)
- 変更登録・営業譲受・・・平成16年3月17日まで(平成16年3月31日までに生じる変更登録や営業譲受)
- 各種届出・・・平成16年3月31日まで(平成16年3月31日までに生じる登録事項の変更や廃業など)
※ 平成16年3月31日で登録期間が満了する場合
平成16年3月31日で期限が切れる業者についてはこの経過措置に該当しないことから、平成16年4月1日
以降開始の届出が必要になります。
こちらが、重要です!!
届出手続き
米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者(事業規模20精米トン未満の者を除く)
届出書(正本1部、写し1部)
- 開始届
- 変更届
- 廃止届
「主たる事務所の所在地」を管轄する農政局または農政事務所に提出
※埼玉県の管轄農政局
関東農政局食糧部消費流通課
〒330-9722さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL048-740-0100(直通)
※平成16年4月から電子申請の運用開始(ダウンロード)
「お米の届出と申請」については、農林水産省総合食料局HPをご覧下さい。
総合食料局食糧部消費流通課流通加工対策課TEL03-3501-3796(直通)
解説
「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは?
営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、(1)生産者から委託を受けて米穀
を集荷し、有償で他人に譲渡すること(出荷)又は(2)自ら所有する米穀を有償で他人に譲渡すること(販売)を
目的として事業活動を行う者をいいます。
したがって、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売(産直販売)す
る場合も含まれます。
「年間事業規模が20精米トンを越えるかどうかわからない」場合の届出は?
新規に事業を始める場合や、年によって20精米トンを前後する場合等で年間事業規模を正確に把握できな
い場合は、届出時点での年間取扱予定数量を記入することにより、あらかじめ「開始届」を提出しておけば安
心です。
なお、自ら生産した米穀を届出事業者に出荷又は販売した数量は、年間事業規模の積算にはカウントしま
せん。
制度移行に伴う主な規制緩和内容は?
帳簿の備付け以外の遵守事項や流通規制を廃止したほか、(1)申請手数料の無料化、(2)3年に1回の更新
手続きの廃止、(3)届出に係る添付書類の廃止、等の事業者負担の軽減を行っています。
帳簿の記載内容は?
平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として(1)米穀の種類別の買受数量、
(2)米穀の種類別の販売数量、(3)米穀の種類別の在庫数量等を記帳いただくこととなります。




