鴻巣市教育振興基本計画
1 計画策定の趣旨
近年、都市化、少子高齢化の進行や経済的な豊かさの実現など社会が成熟化する中、家庭や地域の教育力の問題や個人が明確な目的意識を持ったり、何かに意欲的に取り組んだりすることが以前より難しくなりつつあることが指摘されるようになっています。こうした状況の中、学校教育においては、子どもたちの学習意欲や学力・体力の低下、いじめや暴力行為をはじめとする問題行動など多くの面で課題があり、生涯にわたって「自ら学び自ら考える」といった「生きる力」をはぐくむことが必要になっています。
このように様々な教育課題が顕在化する中、平成18年12月の教育基本法の改正により、平成20年4月に国の教育振興基本計画が示されました。教育基本法の第17条第2項では「地方公共団体は前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」と定めてあります。
これは、国が総合的かつ計画的に教育施策を推進するための教育振興基本計画を策定し、地方公共団体が国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ教育振興基本計画を定めるよう努めることについて新たに規定されたものであります。このことを受け、埼玉県では、平成21年2月に、埼玉県教育振興基本計画「生きる力と絆の埼玉教育プラン」が策定されました。
平成20年3月には「生きる力」をはぐくむという基本理念を引き継いだ、新学習指導要領が告示され、平成21年度より移行期間に入りました。
本市は、合併5年目を迎え、「行政は最大のサービス業である」との理念の下、着実な事業推進の成果が表れてきました。しかし、もう一方では縦割り行政の弊害等の課題も見えてきました。そこで、教育行政においては「つながりのある施策」を推進し、「潤いと光ある鴻巣教育」の創造のため、おおむね10年先を見通して目指すべき教育の方向性を明確にし、総合的・計画的に推進するため、「鴻巣市教育振興基本計画」の策定をすることにしました。
2 計画の位置づけや鴻巣市総合振興計画との関連
(1)国の教育振興基本計画(平成20から24年度)、埼玉県教育振興基本計画(平成21から25年度)を参考にしつつ、本市教育の振興を図るために定めた基本的な計画です。
(2)第5次鴻巣市総合振興計画(平成19から23年度)を踏まえた、教育行政分野における計画です。
3 計画期間
平成22年度から平成26年度までの5年間です。
kyoikusinkokihonkeikaku.pdf [2200KB pdfファイル]




