井戸水等をご使用の場合(公共下水道をご使用の方のみ)

 生活水の一部、または生活水のすべてを井戸水等でまかなっている場合、認定水量による方法により使用料を算定します。
 なお、平成20年6月1日以降の検針分から下水道使用料が統合することに併せて、認定水量による取扱いにつきましても下記のように統合されます。(下記が適用されるのは、公共下水道をご使用の方のみです。農業集落排水施設をご使用の方は、居住している人数により算定されます。)

生活水のすべてを井戸水等でまかなっている場合は?

  • 住んでいる方の人数に応じて、下記の表の水量により下水道使用料を算定します。

  

世帯人数

2か月あたりの排除量

1人

16立方メートル

2人

32立方メートル

3人

48立方メートル

4人

64立方メートル

5人以上

64立方メートルに4人を超える人数

1人につき8立方メートルを加算

 

生活水に井戸水等と上水道を併用している場合は?

  • 上記の表と上水道の使用水量とを比較し、多いほうを汚水量として下水道使用料を算定します。

例)4人家族で上水道を70立方メートル使用した場合
 認定水量が64立方メートル、上水道が70立方メートルなので、この場合は70立方メートルが排除量となります。

例)6人家族で上水道を70立方メートル使用した場合
 認定水量が80立方メートル、上水道が70立方メートルなので、この場合は80立方メートルが排除量となります。

 

 お住まいの人数、または井戸水等を使用しなくなったときには、下水道使用料の算定方法が変更となりますので、お手数ですが下記までご連絡ください。

 

井戸水に関するお問合せ
下水道課経理担当
電話 048-547-1661