個人住民税の寄附金控除について
平成20年度税制改正により、個人住民税(個人市民税・個人県民税)の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、地方自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。
控除対象
これまで…
- 地方自治体への寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社(埼玉県支部)に対する寄附金
- 埼玉県共同募金会に対する寄附金
平成21年1月1日以降(平成22年度の個人住民税からは)…
上記寄附金に加え、条例で指定された寄附金が新たに控除対象となりました。
- 県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
- 埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託
- A及びBに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、寄附金に該当しません。
なお、鴻巣市の場合、埼玉県(個人県民税)の控除対象となる寄附金は、鴻巣市(個人市民税)でも控除対象となります。
参考 埼玉県ホームページ
控除対象額
これまで…
課税所得から控除(所得控除方式)
寄附金-10万円×10%
※総所得金額(退職所得金額、山林所得金額を含む。以降同じ。)の25%が控除対象の限度額です。
平成21年1月1日以降(平成22年度の個人住民税からは)…
個人住民税から直接控除(税額控除方式)
寄附金-2千円(※1)×10%(※2)
※1
平成23年度税制改正により、平成23年1月1日以降に支払った寄附金については、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
※2
埼玉県指定寄附金は個人県民税から4%の控除
鴻巣市指定寄附金は個人市民税から6%の控除
埼玉県が指定する寄附金は、鴻巣市でも控除対象となりますので、合計10%の控除が受けられます。
なお、総所得金額の30%が控除対象の限度額です。
ふるさと納税の控除額については、控除額の計算方法が異なります。
→【ふるさと納税の控除額】について
寄附金控除額算定のイメージ、控除を受けるための手続き方法について。
寄附金控除団体として指定を受ける際の手続き方法や、指定を受けた法人または団体が行う事務等について。
→埼玉県のHPをご参照ください。
ただし、寄附金控除の適用を受けるためには、寄附を行った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村及び県が寄附先の法人・団体を条例指定していることが必要ですので、転出等される場合はご注意ください。




