平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務づけられました。
 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について公表します。

 

平成21年11月1日から平成22年10月31日.pdf [193KB pdfファイル]