戸籍とは

日本国民について、親族的な身分関係を登録し、公証する公簿です。

個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要な事項が記載されます。


本籍とは

戸籍の所在地を地番や住居表示の街区符号で示したものです。


代表的な戸籍届出一覧

届出

届出期間

届出人

届出場所

必要書類

出生届

生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)

父または母

出生地
子(父母)の本籍地
届出人の所在地 

  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)

※子ども手当やこども医療の手続き等があります
(子育て支援課)

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

親族、同居者等

死亡地
死亡者の本籍地
届出人の所在地

死亡診断書 又は 検案書

婚姻届

期間の定め無し(届出の日から法律上効力が発生する)
 

 夫婦

夫妻の本籍地
夫妻の所在地

  • 本人確認書類(※)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
    (届出地が本籍地でない場合)

離婚届(協議)

期間の定め無し(届出の日から法律上効力が発生する)
 

夫婦

夫妻の本籍地
夫妻の所在地

  • 本人確認書類(※)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
    (届出地が本籍地でない場合) 

離婚届(裁判)

裁判確定の日から10日以内

申立人

夫妻の本籍地
夫妻の所在地

  • 裁判の謄本及び確定証明書
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
    (届出地が本籍地でない場合)  

転籍届

期間の定め無し(届出の日から法律上効力が発生する)
 

戸籍の筆頭者及び配偶者

本籍地
所在地
新本籍地

  • 戸籍謄本
    (同一市区町村内における転籍の場合は必要なし)
  • 印鑑
                         

 上記のほかに、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届 等があります。
※本人確認書類については下記をご参照ください。


※戸籍届出における本人確認について

 現在、本人の知らない間に第三者から戸籍届が提出されるといった、なりすまし(虚偽)による届出が全国的に発生しています。この虚偽による届出事件を防止するため、戸籍法の改正により平成20年5月1日から本人確認 が義務化されました。


■対象となる届出

婚姻届 ・ 離婚届 ・ 養子縁組届 ・ 養子離縁届 ・ 認知届 ( 裁判所の許可等を受けたものは除きます )

■対象者

届出を持参した方、提出を頼まれた代理人(使者)の方

■確認方法

運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書(有効期限内のもの)

■確認できなかった場合

本人確認ができなかった場合には届出受理後、当事者本人に対して届出を受理した旨の通知書を郵送します。


時間外(夜間・休日)における戸籍届出の受付について

開庁時間外や休日でも、市役所本庁舎の夜間・休日受付窓口において戸籍届出の受付をしております。
(※吹上・川里支所では時間外受付は行っておりません)


外国籍の方に関する戸籍届出の受付について

平成21年4月1日(水)より、外国籍の方に関する戸籍の届出は鴻巣市役所本庁舎のみの受付となります。吹上支所・川里支所ではお取り扱いいたしませんので、あらかじめご了承ください。