新築された住宅で、次の要件を満たすものについて、新築後3年度間(3階建以上の中高層耐火住宅の場合は5年度間)、床面積が120平方メートル以下の住宅部分について、固定資産税額が2分の1となります。
新築時期
平成17年1月2日から平成24年3月31日
床面積
- 住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートルであること
長期優良住宅を新築した場合は、軽減の期間が5年度間、または7年度間になります。詳しくはこちら