家屋を取壊したときは
家屋を取壊したときは
賦課期日(1月1日)現在建物がありますと、その年の固定資産税・都市計画税が課税されます。したがって、1月2日以降に取壊しても、その年の固定資産税・都市計画税は1年分課税されます。月割りの課税等はありません。
家屋を取壊したときは、資産税課家屋担当までご連絡をお願いします。また、登記されている家屋の場合は、法務局で滅失登記をされますようお願いいたします。
資産税課家屋担当 内線2263、2264、2265
さいたま地方法務局鴻巣出張所
鴻巣市中央27番27号
電話 048-541-0776
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2011年6月14日




