公的年金特別徴収制度について
住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります
平成21年10月から、住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度が始まります。この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方で、住民税を納税する義務のある方が対象です。
現在、公的年金を受給されており住民税の納税義務のある方は、年4回、市役所や銀行などに出向き、住民税を納めています。今回の制度導入により、住民税を公的年金から特別徴収(天引き)されることとなり、年金の支払いをする日本年金機構などが直接、市区町村に住民税を納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関に行く必要がなくなります。また、市区町村においても事務の効率化が図られます。
住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いします。
対象者は・・・
当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象です(鴻巣市の場合、少なくとも前年中の公的年金の収入が148万円以下の方は、年金所得に係る住民税が非課税となり、対象にはなりません)。
ただし、次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象とはなりません。
- 公的年金の年額が18万円未満である場合。
- 公的年金の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、特別徴収される住民税より小さい場合。
- 当該年度の属する年の1月1日以降、転出等の理由で市内に住所を有しなくなった場合。
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合。
特別徴収される税額は・・・
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金の所得に係る住民税が合算され、老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。
なお、公的年金所得以外の所得(給与所得・事業所得等)に係る住民税については、公的年金からは特別徴収されません。
公的年金の受給開始時期により、下記のとおり特別徴収される年金部分は異なります。
昭和61年3月31日以前から年金を受給している方※色つき部分が対象年金となります。

昭和61年4月1日以後から年金を受給している方※色つき部分が対象年金となります。

徴収時期と徴収方法は・・・
特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の公的年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、6月及び8月に普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)により納めていただくことになります。
新たな税負担が生じるものではありません。
納税の方法が変わるだけで、税の負担は増えません。
住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき住民税を、日本年金機構などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
よくあるご質問
Q1.特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?
A1.本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
従いまして、平成21年10月以降、公的年金に係る住民税を納付書や口座振替で納めることもできなくなります。
Q2.年度途中で住民税額に変更があった場合はどうなりますか?
A2.住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた額が全て普通徴収に切り替わります。
なお、この場合でも翌年度10月支給分の公的年金から特別徴収が再開されます。
Q3.介護保険料が年度途中で変更になったため、公的年金から特別徴収されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、住民税についてはどうなりますか?
A3.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合、住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。
また、転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様、普通徴収になります。なお、介護保険料と住民税は同一の公的年金から特別徴収されることとなります。
Q4.障害年金や遺族年金は、住民税の特別徴収の対象となりますか?
A4.障害年金や遺族年金は、住民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。
Q5.私は、給与と公的年金収入があります。これまで公的年金に係る住民税を、給与に係る住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?
A5.地方税法の改正により、公的年金にかかる住民税を特別徴収することはできなくなります(平成21年度の住民税以降)。このため、給与からは給与に係る住民税が、公的年金からは公的年金に係る住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
65歳未満の年金受給者の方へ
その年の4月1日に65歳未満の方は、公的年金に係る住民税が、公的年金から特別徴収されることはありません。
公的年金に係る住民税は、平成21年度課税分は給与分と合算して特別徴収することができず、ご自身での納付(普通徴収)にて対応していただいておりましたが、制度改正により、平成22年度課税分からは給与分と合算して特別徴収することができるようになりました。
※本人の希望によっては、平成21年度課税分と同様、普通徴収にて納付いただくこともできます。
<イメージ図>
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平成22年度以降
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平成21年度
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