軽自動車税は4月1日時点に軽自動車等(※)をお持ちの方に課税される税です。

  • 【軽自動車等】とは原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車、軽四輪車のことを指します。
    したがって、4月2日以降に名義変更や廃車(登録の抹消)をしても、4月1日時点で所有されていた方がその年度の税金を納めていただくことになるのでご注意ください。

各種申請・届出について

 軽自動車等のナンバーの交付を受けるとき、あるいは名義変更や廃車をするときなどには届出が必要になります。届出先は、車輌の種類や排気量によって異なりますのでご注意ください。

 廃車等の手続きをしないと税金が発生します。手続きはお忘れなく。

 身体障がい者の方等に対する減免制度もあります。


税額について

 軽自動車税の税額については、以下の通りです。


区分

税額(年額)

原動機付自転車
(原付バイク)

イ.

総排気量が50cc以下のもの
または定格出力0.6キロワット以下のもの
(ニに掲げるものを除く)

1,000円

ロ.

二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下のもの
または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下のもの

1,200円

ハ.

二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの
または定格出力が0.8キロワットを超えるもの

1,600円

ニ.

ミニカー

2,500円

軽 自 動 車
 

イ.

二輪のもの(側車付のものを含む)

2,400円

ロ.

三輪のもの

3,100円

ハ.

四輪以上のもの

乗用のもの

営業用

5,500円

自家用

7,200円

貨物用のもの

営業用

3,000円

自家用

4,000円

小型特殊自動車

イ.

農耕作業用のもの

1,600円

ロ.

その他のもの

4,700円

二輪の小型自動車

4,000円