退職所得に係る住民税の特別徴収税額早見表について【改正】
平成19年度 住民税(以下「市民税・県民税」という。)における税制改正に伴い、住民税の税率が改正されるため「退職所得に係る住民税の特別徴収税額早見表」が改正となります。
そのため、平成19年1月1日以降の退職所得に係る住民税については、下記に表示した退職所得に係る住民税の特別徴収税額早見表を参照の上、鴻巣市まで納入してください。
退職所得に係る住民税額の計算方法について
平成19年度 住民税における税制改正により、これまで5%、10%、13%であった税率が一律10%に統一されることとなりました(総務省「税源移譲前後の所得税・住民税の税率」
)。そのため、退職所得に係る住民税額の計算においても以下のとおり計算方法が変わります。
計算方法
退職所得の金額の算定方法は、これまでと同様です。
退職所得の金額(※1)=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
※1 退職所得の金額は、1,000円未満の端数は切捨てとなります。
退職所得控除額の算定方法も、これまでと同様です。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(※2)(80万円に満たない時は、80万円 ) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数(※2)-20年)
※2 勤続年数については月数は切り上げとなるので、例えば30年1ヶ月の場合は1ヶ月を切り上げて31年となります。
退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記1又は2の金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。
ここまでは、これまでと同様ですが、税額の計算方法が変わります。
退職所得の金額×6%(市民税税率)=税額控除前市民税額
税額控除前市民税額×10%=市民税税額控除額
税額控除前市民税額-市民税税額控除額=退職所得に対する市民税額(※3)
※3 退職所得に対する市民税額は、100円未満の端数は切捨てとなります。
退職所得の金額×4%(県民税税率)=税額控除前県民税額
税額控除前県民税額×10% = 県民税税額控除額
税額控除前県民税額-県民税税額控除額=退職所得に対する県民税額(※4)
※4 退職所得に対する県民税額は、100円未満の端数は切捨てとなります。
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総務省(平成19年1月1日からの退職所得に係る住民税の特別徴収についてのお知らせ)
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html




